FSC®プロモーションライセンスとは?

FSC®プロモーションライセンスとは、CoC認証を必要としない非認証取得者が、広告宣伝を行う時に必要なライセンスです。プロモーションライセンス取得者は、「プロモーションライセンス取得者のための商標使用ガイド」に基づいたFSC商標を使用した広告宣伝が認められます。(こちらのページの下部から閲覧・ダウンロードできます)。

【FSCプロモーションライセンスの概要】非認証取得者のためのプロモーションライセンス

FSC認証制度では、最終製品にFSCラベルを掲載するには、原材料を産出する森林から最終製品を製造する会社まで、すべての工程がFSC認証でカバーされていることが必要です。しかし、FSCの最終製品を仕入れて販売するだけの場合や、CoC認証を取得した他社で製造されたFSCラベル付きのパッケージを自社製品に使う場合などは、必ずしも認証を取得する必要はありません。

しかし、そうしたCoC認証を必要としない「非認証取得者」が広告宣伝のためにFSC商標を使用する際には、FSCの許可が必要になります。たとえば、プレスリリースやIR・CSR報告書などで環境への取り組みとしてFSCに言及すること、また、FSCに言及する店頭ポスターやPOPなども”広告宣伝”に相当します。この「宣伝広告」を行なうために必要な契約が、「FSCプロモーションライセンス」です。

【FSCプロモーションライセンスのメリット】 環境配慮活動として広く訴求でき、製品開発も行いやすい

プロモーションライセンスのメリットは、製品パッケージをFSC認証紙にしていることやFSC製品を事業で使用していることを、自社製品・サービスの魅力の1つとして広報し、環境配慮への意識の高さを訴求できることにあります。

CoC認証取得事業者にFSC製品のOEMを依頼し、プロモーションライセンスを取得すれば、製品を自社ブランドとして広報・販売できるので、自社で製品製造を行わない事業者でもFSC製品の開発・販売に参入しやすくなります。

【FSCプロモーションライセンスの取得例】 FSCの最終製品の販売など6つの事例を紹介

「FSCプロモーションライセンス」の活用例として、たとえば、次のようなケースがあります。

【事例1】 FSCの最終製品をOEM製造し、自社製品として販売する場合

CoC認証を取得しているA社にB社がOEM※として製品製造を依頼。自社製品として販売する際に、宣伝広告を行なうにはプロモーションライセンスの取得が必要になります。なお、C店はB社から支給されたPOPを使用する分にはプロモーションライセンスの取得は不要です。

※OEM(original equipment manufacturer):他社ブランドの製品を製造すること

【事例2】 FSCのパッケージを自社製品に使用し、販売する場合

CoC認証を取得しているA社にB社が自社製品のパッケージ製造を依頼。自社製品として販売する際に、宣伝広告を行なうにはプロモーションライセンスの取得が必要になります。また、CSR報告書などで調達や環境への取り組みとして言及する際にもプロモーションライセンスが必要です。なお、事例1と同様に、C店はB社から支給された販促物を使用する分にはプロモーションライセンスの取得は不要です。

【事例3】 FSCの最終製品を仕入れ、小売業として販売する場合

小売店がFSC製品を仕入れて販売するだけでなく、そのFSC製品およびFSCについてプロモーションを行う場合は、プロモーションライセンスが必要になります。

【その他】 FSC製品を直接販売していなくても、外部にFSC製品やFSCを訴求する場合

FSC製品を販売しない場合でも、外部に対してFSC製品やFSCについて訴求する場合は、プロモーションライセンスが必要になります。具体的には次のようなケースがあります。

ホテルやレストランなどが、FSC製品(家具、アメニティ、紙製品など)を購入し、事業の一環として使用していることをWebサイトやパンフレットなどで訴求

企業や非営利組織などが、FSCのコピー用紙や流通用段ボールなどを購入し、その調達や使用についてCSRレポートやIRなどで訴求

さらに、FSC認証林に関する投資・購買、FSC制度に関する研修やコンサルティングサービスの広告・宣伝、完成したFSC認証プロジェクトの広告・宣伝なども、プロモーションライセンスの対象になります。なお非営利組織による公益的な普及啓発を目的とする場合、単発的な商標使用であれば、ライセンスは不要です。継続的に頻繁に使用する団体には、事務作業軽減のために無料のライセンスを発行しています。

※使用目的別の詳細情報は、FSCジャパンが提供する「プロモーションライセンス取得者のための FSC®商標使用ガイド」をご覧ください(こちらのページの下部からダウンロードできます)。

【FSCプロモーションライセンスが不要なケース】 組織内での使用やメディアや教育機関の利用

組織内の啓発・教育活動などについてはプロモーションライセンスの取得は不要です。また組織外に対してでも、報道機関による普及・啓発目的、教育機関などの教育・研究目的の場合は、プロモーションライセンスは求められません。ただし、FSCジャパンへ連絡することが望ましく、ロゴデータ提供などの支援を受けることができます。

申請フォームはこちら

【FSCプロモーションライセンス取得の条件】ラベル付き最終製品を直接認証取得者から購入することが必須

プロモーションライセンス取得の条件としては、ラベル付き最終製品を直接認証取得者から購入することが必須になります。ライセンスの申請の際には、①ラベル付き最終製品であること、②認証取得者からの直接購入であることを証明する必要があります。

その際は、認証取得者により発行された「CoC認証番号」「製品のFSC表示」「どれが認証製品を示す記載」が含まれた取引書類(請求書、納品書等)が必要になります。未購入や未発注でも提出書類が揃えば状況に応じて取得ができる場合があります。また、コンサルティングなどFSCラベル付き最終製品が関与しないケースはこの限りではありません。

※詳しくはFSCジャパンのサイトをご覧ください。

【FSCプロモーションライセンス取得方法】

プロモーションライセンスを取得するには、FSCジャパンのトレードマーク・サービス・プロバイダー(TSP)との契約が必要です。申請の仕方および、国内・国際ライセンス料金などについては、FSCジャパンのサイトをご覧ください。(資料の取り寄せも同じページから申請できます)

※詳細については、FSCジャパンまでお問い合わせください。

FSC C011851